(1) ホイストは、JC460.1 及び本規格の要求事項に適合し、所定の手順で承認された設計図及び技術文書に従って製造、設置及び使用されなければならない。図面や技術文書に指定されていない技術要件は、建材機械や電気機械産業などの関連する一般規格に従って実装されるものとします。
(2) 図面上に公差が記載されていない寸法の限界偏差は、機械加工面が tTl3 グレードの GB 1804 の規定に準拠するものとします。溶接部品の非機械加工表面は ITl6 グレードです。型鍛造品の未加工面はIT15級です。
(3) 溶接部は建材機械溶接の関連規定に適合するものとする。
(4) ねずみ鋳鉄鋳物は GB 9439 の規定に従うものとします。
(5) 鍛造品には、層間、折れ、亀裂、梨地傷、傷、スラグ介在等の欠陥があってはならない。
(6) ホイストには、レベル計、速度監視装置及びテープずれ防止装置を設けること。
バケットエレベーターの基本要件
Oct 06, 2024
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